2020-11-26 第203回国会 参議院 総務委員会 第4号
また、送達日数の繰下げによる影響といたしましては、深夜帯の郵便業務から他の業務にシフト可能となる要員の人件費と、関連する夜勤手当、運送費の削減分を合わせまして年間で五十億円弱を見込んでおります。
また、送達日数の繰下げによる影響といたしましては、深夜帯の郵便業務から他の業務にシフト可能となる要員の人件費と、関連する夜勤手当、運送費の削減分を合わせまして年間で五十億円弱を見込んでおります。
深夜帯から昼間帯にシフトする場合におきましては、夜勤手当が支給されなくなることにつきまして丁寧に説明を行い、引き続き深夜帯の勤務を希望する社員につきましては深夜帯における荷物や速達等の業務へ再配置するなど、丁寧に対応してまいります。
また、深夜帯から昼間、昼間帯にシフトする場合に夜勤手当が支給されなくなります点につきましては、意向を確認する際に丁寧に説明をしてまいりたいというように考えてございます。
また、深夜帯から昼間、昼間帯にシフトする場合に夜勤手当が支給されなくなる点につきましては、意向確認時に丁寧に説明をしてまいりたいと考えてございます。
○衣川参考人 先生御指摘の点は、主として夜勤手当の話かと存じ上げますが、深夜帯から昼間帯への再配置に当たりましては、例えば、引き続き深夜帯の勤務を希望する方については深夜帯の荷物や速達などの担務へ配置をするなど、あらかじめ意向確認を行った上で、雇用に影響することがないよう時間をかけて丁寧に対応することとしております。
夜勤手当の推移を見ていただくと、私、今回驚いたんですね。二〇一四年、最新のデータ。初めて、準夜も含めてそれぞれ減額になっているんです。 夜勤というのは、御存じのように、本当に今、日勤の希望者がワーク・ライフ・バランスでふえていて、夜勤が特定の人にどんどん集中していく。しかも、やはりヒヤリ・ハット事例は明け方に多い。しかも、女性活躍というのであれば、看護師さん、実は離職する年齢が早いんですね。
なお、先ほどの御答弁にありましたが、深夜勤務を行った場合には、この地域の職員にも他の職員と同様に夜勤手当を支給しておりまして、こちらにつきましては、その総額で、一千六百万円になると試算をしております。
なお、これらの職員が深夜勤務を行った場合は、他の職員と同様に夜勤手当を支給しておりまして、その一時間当たりの金額は、勤務一時間当たりの個人ごとの給与額に百分の二十五を乗じた額になります。約四百円程度でございますが、その総額についてあくまで試算という観点で申し上げれば、約百二十万円ということになります。 以上でございます。
ただ、これを見ると、超過勤務手当ですとか休日給ですとか夜勤手当というのは一切支給されないというふうなことになっております。 この理由についてお聞かせをいただければと思います。
そこで、裁判官につきましては、時間外手当的な要素も考慮した上で、その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから、裁判官の報酬等に関する法律第九条第一項ただし書きにおきまして、超過勤務手当、夜勤手当、休日給等を支給しないこととしております。
同じく、この右側の上の表なんですけれども、給与欄には、二年目以降、実習生給与を十五万、これはいいんですけれども、その下に、よく見ると、夜勤手当一万五千円と書いてあるんですね。二十名程度の入居施設であれば、外国人技能実習生が単独で、単価三千円計算みたいなので、要は、月五回、夜勤を担うということが想定されているということです。
超過勤務手当もありません、休日給もない、夜勤手当も宿直手当もない。 こうやって考えてみますと、一般職の国家公務員、今同じ給与体系を使ってやっています。改定についても、準じた形で改定が行われるということになっておりますが、本当に一般職国家公務員に常に準じる形でいいのかという議論もあると思います。
これでは夜勤手当は飛んでいってしまいます。また、病児保育に預けると一日一万円だそうです。安く預かってもらえても、弁当持参だったり、時間が十七時半までで迎えに行けず、利用が難しかったりだそうです。 現在、世田谷区が認可保育園を成育医療センター敷地内に、複合型子ども支援センターを建設中ですが、院内保育所として職員が利用できることを強く希望し、望むところです。
時給九百二十円、二五%増しの夜勤手当が付いて週四日勤務、月収十万円ちょっと。昼夜逆転生活でまとまった睡眠が取れなくなった。眠っても一、二時間で目が覚めてしまう。仕事は郵便物の区分けです。Dさん、三十代男性、勤続八年、夜十時から朝九時まで、十時間の深夜勤務専門であります。時給八百七十円に二五%増しの夜勤手当などが付いて週四日勤務。
第七に、専門スタッフ職俸給表二級以上である職員について、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の適用を除外し、管理職員特別勤務手当の支給対象とすることとしております。 第八に、始業及び終業の時刻について職員の申告を経て勤務時間を割り振ることができる職員として、専門スタッフ職俸給表の適用職員等を追加することとしております。
第七に、専門スタッフ職俸給表二級以上である職員について、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の適用を除外し、管理職員特別勤務手当の支給対象とすることとしております。 第八に、始業及び終業の時刻について職員の申告を経て勤務時間を割り振ることができる職員として、専門スタッフ職俸給表の適用職員等を追加することとしております。
この四ページを見ていただきますと、例えば、非常勤の職員を常勤換算したら、特別養護老人ホームでの夜勤手当を含む月給が十四万九千円、常勤職員は二十万七千円、これは平均ですよ。ということは、これはもう、何年も勤め続けたり家族を持ったりすると、本当に働き続けられないぐらいの賃金ではないかと思っております。
期末手当から勤勉手当、調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、特殊勤務手当、夜勤手当、宿直何とかと、いろいろあるのですよ。これは毎月支給なんですね、毎月なんです。これは当然だろうと思うのです。 ところが、寒冷地手当というものだけは過去の踏襲があるらしいのですね。戦前なのかどうかわかりませんけれども、冬に入るから今のうちに燃料を用意しておいた方がいいと。
この人の平成四年度の給与の支給額は、基本給、諸手当、北海道ですから寒冷地手当も入ります、あるいは超過勤務手当、夜勤手当、すべて含めて年間五百四十九万五千円支給になっておった。ところが、この改善計画によりますと平成五年度は四百五十三万五千円にダウン、実に九十六万円のダウンであります。年間九十六万円、月額八万円になります。
諸手当の中では、特に夜勤手当の引き上げ、ほかに育児手当や住宅手当等々ございますが、こうした待遇の改善というものがどのようにうたわれるのか。 四番目が、宿舎の保障、福利厚生施設の共同整備事業の促進。 五番目が、院内保育所の完備と公的助成の拡大。 六番目が、育児休業制度の導入促進でございます。 七番目が、有給保障のリフレッシュ休暇、または介護休暇等の実現。
しかし、御指摘事項のうちの賃金、夜勤手当、住宅手当等の諸手当の額につきましては、個々の医療機関におきまして実際の経営状況等を踏まえて決められるべきものでございますから、基本指針において水準を決めるものではないと考えております。 また、リフレッシュ休暇、介護休暇等につきましては、他の産業分野においてもまだ普及状況が十分とは言えないということで、将来の課題とさせていただきたいと思います。
今特別の配慮という言葉でおっしゃったのですが、これは夜勤手当のことですね。
看護職員の夜勤手当の大幅引き上げや、準夜勤のタクシー代の支給を含む待遇を抜本的に改善する必要があります。また、昭和四十年の人事院判定、すなわち月八日以内二人以上の夜勤体制の完全実施をいりまでにどのようにして実現するのか、厚生大臣は明確にするべきであります。
○政府委員(弥富啓之助君) 看護婦さんの問題につきましては、いろいろと問題を指摘されているところでございまして、人事院といたしましては、御承知のとおりに、去年の勧告におきましても看護婦の夜勤手当でございますか、それとか二級あたりの高位号俸あたりを上げたと思っております。 ことしの勧告におきましても、御存じのとおりに、一級の高位号俸、それから二級は全体的に底上げをしている。
その一ページ目に夜間特殊業務手当というのがありますが、この夜間特殊業務手当とただの夜勤手当との相違点、特殊業務とはどういうものですか。
○政府委員(佐藤嘉恭君) 夜勤手当と夜間特殊業務手当についてのお尋ねでございますが、いずれの手当も給与法に基づく手当であることには変わりありませんけれども、手当の中身はそれぞれ給与法の定めるところによって別個のものでございます。
それから、予算等に関連いたしまして看護のほかの面での充実につきましては、先ほどいろいろ御指摘がありました養成力の拡充、また既にやめられた方の看護婦さんの再就職の促進、それからまた病院内保育施設の充実や国立病院・療養所の看護職員の夜勤手当の増額、それから今申しましたような看護の日の制定等を通じましてさらに充実を図り、また一般会計ベースでは約四割の予算の増高を図ったわけでございます。